富士労働基準協会

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協会ニュース

2021/11/30

「静岡県特定(産業別)最低賃金」改正のお知らせ

静岡県内の特定の産業に従事される労働者に適用される「特定最低賃金」について、令和3年12月20日から改正された金額が発効します。
このため、すでに10月2日に改正されている「静岡県最低賃金」と併せ、静岡県の最低賃金は、添付の※「静岡県の最低賃金(令和3年)」(PDF)のとおりです。
 
 不明な点は静岡労働局賃金室(電話054−254−6315)、又は富士労働基準監督署(0545−51−2255)にお尋ねください。


※ 「静岡県の最低賃金(令和3年度)」(PDF)




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