有期契約労働者を使用する富士労働基準協会会員の皆様
○平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が、5年を超えて反復更新された場合は、
有期契約労働者(名称の如何を問わず雇用期間が定められた労働者)の申込みにより、
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されます。
例えば、平成25年4月1日以後、毎年4月1日に契約を更新している有期契約労働者であれば、
平成30年4月1日から無期転換申込権が発生します。
○但し、特例により、
・適切な雇用管理措置に関する計画を作成し、静岡労働局長の認定を受けた事業主の下で、
定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者についは、
その事業主に定年後引き続いて雇用される間は、無期転換申込権が発生しません。
・特例の適用を受けるためには「第二種計画認定・変更申請書」を作成し、
静岡労働局又は富士労働基準監督署に提出し、静岡労働局長の認定を受ける必要があります。
(計画の申請は本社・本店が一括して行いますので、本社・本店以外の事業場は申請する必要はありません。)
・事業主が認定を受ける前に無期労働契約への転換を申し込んだ労働者については、特例が適用されません。
定年後引き続き雇用される労働者で、平成25年4月1日以後、
毎年4月1日に契約を更新している有期契約労働者の場合、
平成30年4月1日から無期転換申込権が発生しますので、
特例の適用を希望する事業主は、平成30年3月31日までに認定を受ける必要があります。
・特例制度や「第二種計画認定・変更申請書」の記載方法など詳細については、
下記の特例に関するリーフレットをご覧ください。
○本件に関する問い合せは
静岡労働局雇用環境・均等室 指導係 (TEL 054-252-5310)または
富士労働基準監督署・監督課 (TEL 0545-51-2255)まで
「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」第二種計画認定・変更申請書