@ 「溶接ヒューム」が特定化学物質に追加されます
金属アーク溶接等で発生する「アーク溶接ヒューム」が令和3年4月1日から
特定化学物質に追加されます。
主な規制は以下のとおりですが、詳細についてはリーフレットを参照してください。
・特定化学物質等作業主任者の選任(経過措置あり)
・特殊健康診断の実施
・作業環境測定の実施(次年度内実施に関する経過措置あり)
※ リーフレット 「溶接ヒューム」が特定化学物質に!A 健康診断個人票、定期健康診断結果報告書等の医師等の押印が不要となりました
これまで、健康診断個人票、定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印が必要でしたが、本年8月28日から押印は不要となっています。
※ リーフレット B 建築物等の解体工事、改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます
・工事開始前の石綿の有無の調査(令和3年4月1日施行)
・安衛法88条に基づく工事計画届の対象拡大(令和3年4月1日施行)
・一定規模以上の解体・改修工事について工事開始前に監督署へ報告
(令和4年4月1日施行)
などです。
解体工事・改修工事を実施する事業者の方はパンフレットを参照し、適切な対策を講じてください
※ パンフレット