富士労働基準協会

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協会ニュース

2020/09/16

〜労働安全衛生関係法令改正のご案内〜

@  「溶接ヒューム」が特定化学物質に追加されます
 金属アーク溶接等で発生する「アーク溶接ヒューム」が令和3年4月1日から
特定化学物質に追加されます。
主な規制は以下のとおりですが、詳細についてはリーフレットを参照してください。
 ・特定化学物質等作業主任者の選任(経過措置あり)
 ・特殊健康診断の実施
 ・作業環境測定の実施(次年度内実施に関する経過措置あり)
※ リーフレット 「溶接ヒューム」が特定化学物質に!


A  健康診断個人票、定期健康診断結果報告書等の医師等の押印が不要となりました
 これまで、健康診断個人票、定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印が必要でしたが、本年8月28日から押印は不要となっています。
※ リーフレット 
 

B  建築物等の解体工事、改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます
  ・工事開始前の石綿の有無の調査(令和3年4月1日施行)
  ・安衛法88条に基づく工事計画届の対象拡大(令和3年4月1日施行)
  ・一定規模以上の解体・改修工事について工事開始前に監督署へ報告
(令和4年4月1日施行)
   などです。
解体工事・改修工事を実施する事業者の方はパンフレットを参照し、適切な対策を講じてください
※ パンフレット
   

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