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2021/04/22
「改正電離放射線障害防止規則」が令和3年4月1日から施行
放射線業務従事者の眼の水晶体に受ける等価線量の限度が引き下げられるなど、電離放射線障害防止規則が改正され、令和3年4月1日から施行されています。
この改正により、電離放射線健康診断結果報告書の様式も一部変更されていますので留意願います。
詳細につきましては、富士労働基準監督署(0545-51-2255)までお問い合せください。
※ リーフレット
〜令和3年4月1日から、「改正電離放射線障害防止規則」が施行されます〜
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