トップページ>修了証再交付 |
各種技能講習・特別教育等の修了証を滅失又は損傷した場合は、修了証を交付した機関に申請し、再交付を受ける必要があります。
氏名を変更した場合は、修了証を交付した機関に申請し、書替えを受ける必要があります。
注)現住所の変更については、書替えの必要はありません。
◆ (公社)静岡県労働基準協会連合会が主催した技能講習(玉掛け、床上操作式クレーン、ガス溶接、フォークリフトなど)や特別教育等の修了証の再交付・書替申請用紙はこちらから
◆富士労働基準協会が主催した特別教育等の再交付・書替申請用紙はこちらから
再交付・書替申請用紙をダウンロード(pdfファイル:169KB) | |
注)富士労働基準協会が主催した特別教育等の修了証については、平成16年以前のものは再交付等ができない場合があります。
再交付等の手数料は、1件につき2,000円です。