2022/05/19
〜有害な業務に係る歯科健康診断結果報告〜 富士労働基準監督署より
歯に有害な酸等が発散する場所における業務(下記※参照)に常時従事する労働者については、雇い入れ時、配置替え時及び6か月以内ごとに1回、定期に歯科医師による健康診断の実施が義務付けられています。
現在、常時使用する労働者が50人以上の事業場については監督署にその結果報告の提出が義務付けられています
が、令和4年10月1日からは、事業場の規模に関係なく、結果報告が義務付けられます。
併せて、報告様式も「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」が新たに作成されますので、対象事業場はご留意願います。
詳細については、富士労働基準監督署(0545-51-2255)までお問合せ願います。
※ 「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じ
んを発散する場所における業務」(労働安全衛生法施行令第22条第3項)