静岡県内の特定の産業に従事する労働者に適用される「特定最低賃金」について、令和4年12月21日から改正さ
れます。
令和4年10月5日から改正されている「静岡県最低賃金」を含めて、静岡県の最低賃金は別添のとおりです。
詳しくは
静岡労働局ホームページをご覧ください。
不明な点は静岡労働局賃金室(п@054-254-6315)、又は富士労働基準監督署(п@0545-51-2255)にお尋ねください。
事業場内の最低賃金引上げを支援するための「業務改善助成金」が物価高他を考慮し、9月1日から拡充されています。その他各種支援策をご活用いただき、改正された最低賃金へのご対応をお願いいたします。
≪助成金の問い合わせ他≫
業務改善助成金 コールセンター п@0120-366-440
申請先:静岡労働局雇用環境・均等室
静岡働き方改革推進支援センター п@0800-2005451
※ 添付資料 「静岡県の最低賃金」