下記の労働安全衛生法関係の報告について、令和7年1月1日より、原則として電子申請となります
併せて、「労働者死傷病報告」の報告事項が改正されています
つきましては、下記厚生労働省特設ページを参照し、入力支援サービスを活用するなど適切にご対
応願います
なお、詳細につきましては、富士労働基準監督署(п@0545-51-2255)までお問い合わせ願います
・労働者死傷病報告(休業4日以上、休業4日未満)
・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報告
・事業の附属寄宿舎内での災害報告
※厚生労働省特設ページ