【ポイント1】
暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業※を行うときは、
以下の場合に、報告させる体制を整備し、作業従事者に体制について周知する
@ 熱中症の自覚症状がある場合(作業者本人)
A 熱中症の疑いのあることを確認した場合(他の作業者)
【ポイント2】
暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業※を行うときは、
作業からの離脱、身体の冷却、医師の診察又は処置を受けさせるなど症状悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、作業者に周知する
施行日 令和7年6月1日
※「WBGT28度以上又は気温 31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間以上の実施」が見込まれる作業
参考 「職場における熱中症対策の強化について」