厚生労働省から、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」、「高年齢者の労働災害防止のための指針」がそれぞれ公表されていますので、安全衛生管理の参考としてください
「職場における熱中症防止のためのガイドライン」(令和8年3月18日公表)
厚生労働省は、近年、職場における熱中症については、休業4日以上の死傷者数が増加傾向にあることから、予防策について検討を行い、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」を策定
今後、同ガイドラインを周知することによって、職場における熱中症による労働災害の防止を図っていくこととしています
「高年齢者の労働災害防止のための指針」(令和8年2月10日)
本年4月1日施行の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項の規定に基づき、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、必要な事項について定めた指針です
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・「職場における熱中症防止のためのガイドライン」 ・「高年齢者の労働災害防止のための指針」