改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)により、下記機械について、令和8年1月1日から厚生労働大臣の定める「特定自主検査基準」(告示)に従って特定自主検査を実施することとされています
この変更に伴い、基準に基づかない検査が認められた場合には、法令違反となります
「検査業者」及び「事業所内検査者が検査を実施する事業場」におかれましては、新たな基準に基づく確実な検査の実施をお願いします
詳細につきましては、労働基準監督署、労働局にお問い合わせ願います
【対象機械】
〇 動力プレス 〇 不整地運搬車 〇 フォークリフト 〇 高所作業車 〇 車両系建設機械(基礎工事用)
〇 車両系建設機械(締固め用)〇 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用・掘削用及び解体用)
〇 車両系建設機械(コンクリート打設用)
※
参考リーフレット