5トン未満のクレーンの運転(移動式クレーンを除く)の業務に労働者を就かせるときは、法令で定められた特別教育の実施が義務付けられており、当協会ではこれまで実技付きの講習を実施してきましたが、令和8年3月以降は、学科のみの講習となりますのでご承知おき願います
令和7年度は下記により開催しますので、該当する業務に従事予定の労働者について積極的に受講していただきますようご案内いたします
(「講習案内・申込欄」)なお、玉掛け技能講習修了者は1日講習(1日目のみ受講)となります(玉掛け技能講習未修了者は2日間講習となります)
※ 実技教育(原則4時間、玉掛け技能講習修了者は3時間)については、事業場で実施していただくことになります
学科講習日
1日目
3月17日㈫
2日目
3月18日㈬